丸八通り
東京都道476号南砂町吾嬬町線は、明治通りから分岐する東京都墨田区小村井交差点から、葛西橋通りと交わる東京都江東区南砂六丁目交差点までを南北方向に貫く特例都道である。通称、丸八通りと呼ばれる。明治通りの東半分と併せて、全線が東京都市計画道路幹線街路環状第4号線の一部を構成している。
地域的な幹線道路網を構成し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事がその都道府県の区域内の部分について当該都道府県議会の議決を経て路線を認定したもののことをいう(道路法第7条)。但し、政令指定都市を通過するもの、他都府県の区域に亘るものについては、それぞれに協議等の手続きを定めた規定がある。そのうち、都(東京都)が認定したものを
都道
(とどう)、道(北海道)
が認定したものを
道道
(どうどう)、府(大阪・京都府)が認定したものを府道
(ふどう)、県が認定したものを県道(けんどう)という。
- 市又は人口5000以上の町(以下これらを「主要地」という)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項
に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(旧称・漁港法)第5条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
- 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
- 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
- 2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
- 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、一般国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路
- 前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路
路線の整理番号・路線名には、都道府県道に3つの名前がある、と言われる。たとえば、東京都道5号を例にたとえれば、
- 整理番号:5
- 路 線 名:新宿青梅線
- 通 称:青梅街道・新青梅街道
である。
さらに神奈川県のように、整理番号(路線認定の手続きの際に付す番号)と県道番号(一般の案内のため、標識等で使用する番号)を分けているところもある。また、東京都道の「新宿副都心十三号線」は、全体が路線名で、整理番号がない。このほか、東京都道である首都高速道路の路線(特例都道のみ)、大阪府道や兵庫県道である阪神高速道路の路線にも整理番号は付番されていない。北海道においては、整理番号のほかに路線管理番号(道路現況調書で用いられる番号。主要道道においては整理番号+1000、一般道道においては整理番号+3000)が存在し、特に一般道道においては、路線管理番号を標識に使用する場合がある(たとえば、北海道486号豊田当麻線では、全線にわたって路線管理番号である「3486」が標識に使用されている)。
通常、路線名は起点と終点の名称を組み合わせたものとなる。ただし、起点と終点のほかに重要な経過地の名称を路線名に含めることがあるほか、主要港や主要停車場を起点として他の国道等とを連絡する路線の場合は「○○港線」「○○停車場線」といった路線名となることもある。
路線名と通称はその範囲が一致しないことが多い。都市部以外では通称のついていない区間も多い。戦前の都市計画では、幹線環状道路第六号其の二(其の一は現在の東京都都市計画道路幹線街路環状6号線(山手通り))の一部であった。東京都道317号環状6号は、東京都品川区から、板橋区に至る主要地方道(都道)である。この道路は、通称山手通り(一部区間は「旧山手通り」)と呼ばれる。地下に首都高速道路中央環状新宿線の一期工事分の板橋区熊野町から初台交差点付近までは、2007年12月13日に開通し、二期工事分の首都高速道路中央環状新宿線が建設中であり、大橋以南では同品川線が建設中である。品川区東品川から板橋区仲宿までの全区間(支線を除く)が都市計画道路して東京都市計画道路幹線街路環状6号線に指定されている。 |