PTA規約 第3章 方針
第1章 名称
第 1条 本会は、墨田区立八広小学校PTAと称し、事務所を八広小学校に置く。
第2章 目的
第 2条 本会は、児童教育のため、学校と家庭の関係を緊密にし、下記の目的を達成する
ことを目的とする。
1.児童の福祉の増進を図る。
2.学校教育の向上発展に協力する。
3.会員相互の親睦を深め、教養を高めるための活動を盛んにする。
第 3条 本会は、教育を本旨する民主団体して活動する。
第 4条 本会は、政治的、宗教的及び、営利的活動は一切行わない。
第 5条 本会は、学校行政上の活動を指図したり、また、その方針を統制しようとしてはな
らない。
第 6条 本会の会員は、すべて平等の権利と義務を有し、本会の諸活動に積極的に参加
するものとする。
第 7条 児童並びに会員の慶弔に対し、適切に対処する。
第4章 会員
第 8条 会員は、八広小学校に在籍する児童の保護者及び教職員とする。
第5章 会計
第 9条 本会の活動に要する経費は、会費及び、その他の収入を持ってこれに充てる。
第10条 会費は、運営委員会において協議し、総会により決定する。
第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 役員
第12条 本会の役員は、次の通りとする。
1.会長 1名(保護者より)
2.副会長
若干名(保護者より)
3.会計 若干名(保護者と教職員より)
4.書記、庶務 若干名(保護者と教職員より)
5.会計監査 若干名(保護者と教職員より)
第13条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第14条 役員の選出は、役員推薦委員会の推薦により、総会の承認を得て決定する。
第15条 役員の任務は、下記の通りとする。
1.会長は、本会の全てを統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合、その代理を務める。
3.会計は、本会に関わる全ての金銭の出納並びに記録をし、会計監査を経て総
会にて決算報告をする。
4.書記は、各種会合の議事を記録する。
5.庶務は、各種会議及び集会通知文作成、配布及び管理、その他日常の会務を処理する。
6.会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
また、必要に応じ、随時会計監査を行うことが出来る。
第16条 役員に欠員を生じた場合は、運営委員会において承認を経て補充し、その任期は
前任者の残存期間とする。
第17条 校長及び副校長は全ての会合に出席して意見を述べることが出来る。
第18条 本会に名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役を置くことができる。
名誉会長には学校長を推挙する。名誉顧問、顧問、相談役は役員会にはかり、会
長がこれを委託する。
第7章 総会
第19条 総会は本会の最高の議決機関である。
第20条 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じ
て会長がこれを召集する。
尚、全会員の1/3以上の要求があったときは開かねばならない。
第21条 総会は、会員の1/5以上(委任状を含む)出席をもって成立し、決議は出席者の
過半数の同意を必要とする。
第22条 総会は下記の事項を決定する。
1.過年度の事業報告及び決算の承認。
2.新年度の事業計画及び予算の審議。
3.新役員の選出と承認。
4.規約の改廃。
5.その他の運営委員会が必要と認めた事項。
第8章 運営委員会(予算委員会)
第23条 運営委員会は、役員及び、総務委員、専門委員の若干名をもって構成する。
第24条 運営委員会の任務は次の通りとする。
1.専門委員会から提案された事業計画の調整。
2.総会に提出する議案並びに会計報告書の調整。
3.その他の本会の運営に関する事項。
第9章 委員会
第25条 学年(学級)委員会は各学級より選出された委員並びに教職員をもって構成する。
学年(学級)委員のうち、1名を学年委員長とする。
第26条 学年(学級)委員の任務は次の通りとする。
1.学年(学級)の会員を対象とする集会の開催。
2.総務委員会に提出する議案の作成。
3.その他学年(学級)の会員による事業の立案。
第27条 総務委員会は各学年の委員をもって構成する。
第28条 総務委員会の任務は、次の通りとする。
1.役員会からの要請があった場合の補佐。
2.運営委員会に提出する議案の作成。
第29条 専門委員会は、安全対策、校外指導、広報活動、成人育成の各委員会をおく。
第30条 各専門委員会の主な任務は次の通りとする。
1.安全対策委員会 児童の交通、災害などの事故防止に関する活動をする。
2.校外指導委員会 児童の校外生活における保護育成並びに、二中地区青少
年育成委員会に協力する。
3.広報活動委員会 機関紙の発行その他、本会の目的に沿う宣伝、広報活動を行う。
4.成人育成委員会 会員の教養や親睦の向上に関する活動を企画し運営する。
第31条 各委員は、児童の学級別を単位として、保護者と教職員により若干名を選出す
る。
第32条 会長は、必要と認める事項について全委員を招集し、これに諮問することができ
る。
第10章 役員推薦委員会
第33条 役員推薦委員会は、学校長、保護者、教職員、本部役員若干名をもって構成す
る。
第34条 委員長、副委員長は各委員の互選により選出する。
第35条 役員推薦委員会は、役員候補者の推薦を行う。
第11章 改正
第36条 規約は、総会において出席者の2/3以上の賛成により改正することができる。
但し、改正案の提出については事前にその内容を全員に通告しておかなければ
ならない。
(備考) 会則制定 平成15年4月30日
同 改正 平成18年5月18日(現会則施行)